2007/8/4 (土)
住宅取得資金の贈与はどうかわったか?
これまで住宅取得金贈与の特例には
(1)相続時精算課税の特例
(2)暦年贈与課税方式により5分5乗方式の特例」
の2つがありました。
3,500万円までが非課税とされる
(1)の「住宅取得資金に係る相続時精算課税の特例」は適用期限が平成19年12月31日まで2年間延長されましたが、贈与額550万円までの贈与が非課税とされる
(2)の「5分5乗方式」による特例は平成17年12月31日をもちまして廃止されてしまいました。
1.「住宅所得資金に係る相続時精算課税の特例」の概要
課税の考え方は、【資産税コラム2】(相続時精算課税制度は使えるか?)と同じですが、新制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受けるに限り、65歳未満の親からの贈与についても適用が認められています。また2,500万円の特別控除額に1,000万円を上乗せし、特別控除額は3,500万円とされています。
1)一定の家屋の要件
(ア) 家屋の床面積が50㎡以上
(イ) 新築または建築後経過年数が20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)
但し、平成17年4月1日以降に取得する中古住宅のうち一定の耐震基準を満たすもの
については、経過年数の制限無し
(ウ)床面積の1/2以上がもっぱら居住の用に供されていること
2)一定の増改築の要件
その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすもの
(ア)金額要件・・・増改築等の工事費用が100万円以上であること(なお居住用部分の工事費が全体の工事費の1/2でなければなりません)
(イ)床面積の基準・・・増改築後の家屋の床面積が50㎡以上であること
(ウ)増改築後の家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
3)適用期間
平成18年1月1日から平成19年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得等資金について適用されます
2.この特例による贈与税額の計算
