税理士_北條勝紀

同族会社への貸付金が残っている場合

同族会社の社長さんが、自社の資金繰りのために資金を融通していることって結構よくある話だと思います。

自分が経営している会社だから、とくに急いで返済を受けるつもりもなく、いずれ資金に余裕ができたときにまとめて返済してもらえば良いだろうとお考えの方も多いのでは?

経営自体が順調で近い将来確実に返済見込がある場合ならともかく、事業が不調で資金繰りが厳しく返済見込がたたない状態であるなら要注意です。
1. 同族会社への貸付金にも相続税は課税される
社長個人が自身の経営する同族会社に貸し付けているお金(未収入金も同様)は、個人の財産課税上は立派な財産とみられます。

もし、社長に相続が発生した場合ですと、この同族会社への貸付金は相続財産として相続税の課税対象とされてしまうのです。返済を受けれる見込があるのであれば、それを相続税納税資金とすれば良いのかも知れませんが、返済のめどが立たない場合は悲惨です。

相続人は、現金化の見込が立たない不良債権を相続税を負担した上で承継する必要がでてきます。

2. DES(デッド・エクイティ・スワップ)を活用

企業の財政状態を改善し、また前述のようなオーナー経営者一族の相続課税上の不利益を防止する方法としてDES(デッド・エクイティ・スワップ)という手法があります。

DESとは企業再生の手段の一つで、下図のように貸付金という金銭債権を債権者(社長)が現物出資し、自社株(資本)に変えることで借入金を減少させ資本を充実させます。

 

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 1)DES後、社長の保有財産は額面評価されていた「貸付金」から、割当を受け取得した「自社株式」に変わることになります。経営成績&財政状態が思わしくない会社であれば自社株の評価額は低く評価されますので、結果的に、社長個人の財産減らしにつながります。

2)DESの実施により株主間の財産変動が生じた場合、贈与課税の問題が生じる場合があります。贈与課税の問題をクリアするためには、DESによる株式の発行価額を時価(※)とする必要があります。

  • (※)支配的株主にとっての増資や譲渡に当たっての株式の評価は相続税評価を基本に下の3つの調整を加味した評価を行うことになります。
    ・中心的な同族株主に該当する場合、会社規模は小会社(Lの割合0.5)として評価する
    ・純資産価額の計算上、会社所有の土地や上場株式は時価によって評価すること
    ・純資産価額の計算上、評価差額(清算を前提とした含み益)に対する法人税等相当額(42%)の控除は適用しない

3)平成18年度税制改正により、受入法人側でDESにより現物出資される債権(貸付金)の評価は時価により評価されることになりました。債務超過になっているなど貸付金の時価が券面額を明らかに下回っているような場合には、被現物出資会社において下のような債務免除益が計上されます。
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 (※)期限切れ欠損金の損金算入の対象に「DESに伴う債務免除益」が追加されました。

 

3. 税務上の繰越欠損金が残っているなら「債務免除」も検討してみる

税務上、繰越控除できる欠損金があるなら思い切って貸付金を債権放棄して、会社で債務免除益を計上するのもひとつの方法です。DESに比べると手数やコストが軽くて済みます。

 

 

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