税理士_北條勝紀

相続税の納税資金対策

以前、資産税コラム5でも述べましたように相続税の納税は原則として、現金により期限内納付となっております。金融資産を潤沢に保有しておられる資産家の方であれば、納税に困るようなことはないかも知れませんが、財産の多くを不動産が占めているような場合は、相続税額に比べ手持ち現金が少なく、納税に苦労される方もかなりおられます。
間違っても、「相続税納税資金捻出のために、自宅を売却する」なんていうことは避けなければなりません。相続税の納税資金確保のポイントは以下の通りです。

1. 生前贈与対策
仮に被相続人が金融資産を潤沢に保有しておられる場合であっても、相続人が当該資産を取得して納税資金とする前に、いったん相続税が課税されてしまいますのでその活用度は非効率的となってしまいます。贈与税の負担を抑えた生前贈与を実施することにより、これら金融資産を相続人の固有の財産とした上で、効率良く相続税の納税資金に充当することが可能となります。
贈与税一覧

2. 生命保険の活用
(1) 生命保険金の非課税金額
相続人が相続によって生命保険金を取得した場合には、一定の非課税枠があります。

 生命保険金の非課税金額 = 法定相続人の数(人) × 500万円

(2) 相続税の納税資金用の保険は終身保険が基本
人はいつの日か死(相続)を迎えます。これを逃れる方法はありませんし、またそれが何時なのかもわかりません。いつくるかわからない相続に備えるわけですから、一生涯、保障が続く終身保険を納税資金の準備に当てることが基本となります。

(3) 定期保険の活用
被相続人の年齢が若ければ、終身保険の保険料が比較的安くて済みますが、既に高齢となっておられる場合は、相続税負担額の全額を終身保険でまかなうことは難しいかもしれません。
このような場合、相続税自体の節税対策を実施したり、保有財産の活用により運用益を積み立てたりする必要が出てくるでしょう。これら対策には、相当期間を要することになりますので、この期間中に相続が発生するリスクに備えなくてはなりません。
この一定期間の保障に備える保険が定期保険です。終身保険と定期保険を組み合わせる事により、当面の相続税納税リスクのカバーを考えてみましょう。
生命保険活用による相続税負担リスクのカバー

Comments are closed.