“提案できない、説明できない、交渉できない顧問税理士”で 本当に大丈夫??

定期的に見直していますか?「役員報酬設定の適正化」

個別相談会などで、既に医療法人化されて何年か経った開業医の先生から、「医療法人にはメリットがないのではないか?」といったご質問をよくお受けします。

 

このように先生が感じる要因の一つとして挙げられるのが、この「役員報酬設定の適正化」という問題ですが、これは次の2つの視点から考える必要があります。

 

  

 ・ 役員報酬そもそもの設定が適正か?
  ・ 法人の留保利益とのバランスが適正か?

 

ここでは、具体的に【役員報酬設定の失敗事例】をご紹介します。

 

* 平成5年(開業後3年経過時)に一人医療法人を設立。
* その後も毎期順調に利益を確保していたが、役員(理事長)報酬に関しては見直し等の変更を
   全くせずに今日に至る。
* さらに、生前贈与等の「出資金対策」も全く行っていなかった。
* この結果、現時点で約2億円の留保利益が法人内に蓄積され、出資金評価額が当初の
   約20倍にまで高騰してしまった。
* 現状のままで万が一の事態が生じた場合には、理事長が所有する法人の出資金のみで遺族は
    約6,000万円の相続税の支払いを余儀なくされる。


上記のような【失敗事例】は、意外にも多いのが実情です

 

医療法人化によるメリットを先生ご自身が実感できない大きな要因となっています。むしろ「医療法人にして損をした。後悔している。」という先生もおられるほどです。 「医療法人は“設立”よりも、その後の“運営”の方がはるかに重要」というのはまさしくこの事です。

 

法人設立時にこの点を如何に正しく認識されているか、そして設立後も継続的にメンテナンスを心がけているか、が大切になってきます。 ただし、日々の診療でお忙しい開業医の先生方に、このような手間を求めるのはかなり酷な話ですので、やはり顧問税理士や専門コンサルタントをはじめとした「クリニック経営のサポーター」の“質”をしっかり見極めたうえで最大限活用されることをお勧めします。

 

「役員報酬設定の適正化」について以下まとめます

 

・ 理事長をはじめ、役員報酬は定期的に見直しをする必要があります。

・ 役員報酬を低く設定すれば、より税率の低い医療法人で利益が計上されますので、節税幅はより大きくなります。

・ ただ、医療法人内に過剰に利益留保すると、出資金評価額を高騰化させてしまうことになります。
 このため、先生個人の借入返済や教育資金など資金繰り状況に応じて報酬額を設定するなど、
 法人と個人のバランスを総合的にみた上での役員報酬額の設定が不可欠です。

 

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